令和2年5月13日現在、国等が行っております「コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の方に対する給付金等」の件につきまして、ご案内いたします。
ご案内しますのは、国、福岡県、福岡市から支給される3種類の給付金等になります。
1)持続化給付金(国) → 申請期限:令和3年1月15日
今年の1月~12月の前年同月比で、一月の売上高が50%以上減少している場合、法人については上限:200万円、個人事業者については上限:100万円の給付金を受け取ることができます。
2)福岡県持続化緊急支援金(福岡県) → 申請期限:緊急事態宣言がなされた日の翌月末(最長令和3年1月15日)
今年の1月~5月の前年同月比で、一月の売上高が30%以上50%未満減少している場合、法人については上限:50万円、個人事業主については上限:25万円の給付金を受け取ることができます。
ご注意頂きたいのが、申請時点において、一月の売上高が50%以上減少している月がある場合は、給付対象となりません(「国の持続化給付金」のみの給付対象となります)。
ただし、福岡県持続化緊急支援金相談窓口の担当の方に直接問い合わせて確認したのですが、申請時点(現在であれば5月時点)において、一月の売上高が50%以上減少している月がない場合は、まず「福岡県持続化緊急支援金」の申請をし、その申請後6月以降に一月の売上高が50%以上減少している月が発生した場合は「国の持続化給付金」の支給を受けることができるため、法人の場合には合計で上限:250万円の支給を受けることができます。
3)福岡県が指定した休業等要請対象外施設への支援金(福岡市) → 申請受付開始は5月下旬の予定
福岡県が作成した「基本的には休止を要請しない施設一覧」のうち、市民と直接的に
接する機会が多い施設を、市民の安全に配慮しながら、5月7日~5月31日の間に
概ね15日以上営業した中小企業・小規模事業者で、前年同月比の売上が30%以上減少した事業者おいては、法人については一律:15万円、個人事業主については一律:10万円の支援金を受け取ることができます。
また、問い合わせ先へ確認したのですが、「国の持続化給付金」「福岡県持続化緊急支援金」との重複受給は可能とのことでしたので、法人の場合、国・福岡県・福岡市との合計で上限:265万円の給付金を受けることができる可能性があります。
以上となりますが、記載内容につきましては、誤りがある可能性もございますため、給付をご検討の場合は、必ず各機関へお問い合わせの上、申請手続きをお願いいたします。