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コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の方に対する納税猶予について

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令和2年5月15日現在、国等が行っております「コロナウィルス感染症で影響を受ける方に対する納税等の猶予制度」の件につきまして、ご案内いたします。

ご案内しますのは、国税、地方税(福岡県、福岡市)と社会保険になります。

 

1)法人税、源泉所得税、消費税等の国税 → 納期限までに所轄の税務署へ申請が必要(申請方法は国税局猶予相談センターへお電話にてご相談ください)

令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、税金を一時的に納付することが困難な場合、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予されます。

 

2)法人県民税、自動車税、不動産取得税等 → 原則納期限までに所轄の県税事務所へ申請が必要(申請方法は所轄の県税事務所へお電話にてご相談ください)

上記1)の国税と同じ要件に該当する場合、県税事務所に申請することで、最大1年間納税が猶予されます。

 

3)法人市民税、個人住民税、固定資産税等 → 原則納期限までに所轄の市役所(区役所)へ申請が必要(申請方法は所轄の市役所・区役所へお電話にてご相談ください)

上記1)の国税と同じ要件に該当する場合、市役所(区役所)に申請することで、最大1年間納税が猶予されます。

 

4)社会保険料 → 原則納期限からおおよそ25日後までに所轄の年金事務所へ申請が必要(申請方法は所轄の年金事務所へご相談ください)

上記1)の国税と同じ要件に該当する場合、年金事務所へ申請することで、最大1年間社会保険料の納付が猶予されます。