以前より繰り返しお知らせしております令和5年(2023年)10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、ご案内いたします。
1)「適格請求書」とは、次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいいます。
① 請求書等発行事業者の氏名または名称及び登録番号
② 資産の譲渡等を行った年月日
③ 資産の譲渡等の内容
④ 軽減税率の対象品目である旨
⑤ 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑥ 税率ごとに区分した消費税額等
⑦ 請求書等の交付を受ける事業者の氏名または名称
→ 小売業、飲食店業等については、「適格請求書」に代えて「適格簡易請求書」の発行が可能です。
→ 「適格請求書」の記載事項に誤りがある場合、取引先に「修正した適格請求書」の発行を求める必要があります。
→ 「適格請求書」並びに「適格簡易請求書」の記載例につきましては、下記リンクをご参照ください。
2) 消費税の課税事業者(納税義務者)は、原則適格請求書の交付義務等が生じますので、「適格請求書発行事業者」への登録が必要となります。
3) 登録期限は、令和5年(2023年)3月31日までとなりますが、登録申請書の提出につきましては、弊社の方にて遅くとも1年以上前に実施させて頂きます(ただし、免税事業者の方を除く)。
4) 登録番号が発行されましたら、事前に売上相手先である事業者へ「御社が適格請求書発行事業者に該当する旨」並びに「登録番号」の通知をお願いいたします。
5) また、消費税の原則計算を実施されているお客様におきましては、上記に5)に加えて、事前に仕入先(外注先)等である事業者へ「適格請求書発行事業者」または「免税事業者」のどちらに該当するかのお問い合わせをお願いいたします。
6) 免税事業者に該当する方におきましては、事前に売上相手先とご相談の上、「このまま免税事業者を継続するのか」または「消費税の課税事業者(適格請求事業者)」になるのかの選択決定をお願いいたします。
7) 上記6)の選択決定についてですが、従前より免税事業者の方におきましては令和4年(2022年)9月30日までにご判断頂き、弊社までご連絡をお願いいたします。相手先とのトラブル防止等のために、余裕をもって期限を導入開始時期の1年前とさせて頂いております。